「どんな許可が必要ですか?」クライアント編(依頼主)

「どんな許可が必要ですか?」クライアント編(依頼主)

ドローン空撮を依頼したいけれど「どんな許可が必要ですか?」と、このご質問をよくいただくので、

今日はドローン空撮を依頼するときにクライアント(依頼主)さんの立場から必要となる許可申請についてお話しをしたいと思います。

まず、ドローンの撮影場所は大きく分けると以下の2つの種類に分けられます。それは「人口集中地域(DID)」と「非人口集中地域」です。

「人口集中地域(DID)」
「非人口集中地域」

DIDでドローンを飛ばすには国土交通省(管轄の航空局)の許可申請が必要ですが、僕の方で許可申請をしますのでクライアント(依頼主)さんは気にしなくても大丈夫です。

さきほど、「非人口集中地域」ではDID飛行許可の申請の必要はなしとお伝えしましたが、誤解をしないようにお伝えしておきますと「DID」でも「非人口集中地域」でも「線路」「高圧電線」「原子力発電所」「飛行場」「ヘリポート」「学校」「病院」等の近くでのドローン飛行はNGとなります。

この飛行可否の調査は「撮影地のご住所」を教えていただければ、僕の方でお調べして飛行可否の回答させていただきます。

さて、前置きが長くなりましたが、ドローンの飛行場所が「私有地」なのか「非私有地」なのか?実はこれがとても大切でして、場所によっては許可申請を出さなくても空撮できる場合があります。

撮影したい場所はどっちですか?

私有地

非私有地

例えば自宅の空撮をしたいという場合は「私有地の中心から真上にドローンを上げて、カメラを真下に向けて撮影」あるいは「私有地内だけで撮影」できる場合は特に飛行許可を申請する必要はありません。

非私有地の場合はその土地の持ち主、土地管理者が「〇〇市」の場合は「〇〇市役所」に問い合わせをして「空撮飛行及び離発着許可」を申請します。

公園も「国」や「市」で管理していることがほとんどですので、それぞれの土地管理者に対して飛行許可申請をします。

道路、歩道などで離発着を行う場合は「道路使用許可」も必要になりますので注意が必要ですね。

また、仮に人通りが多い場所で飛行許可が下りた場合は念のため「管轄の警察署にも連絡」をしておくと良いと思います。

最後に「小型無人機飛行願書」に記入した方が良い項目をお知らせしておきます。ちなみにエクセルで作成したテンプレートをご用意しておりますので、よかったら下記の「小型無人機飛行願書」をクリックしてご自身のパソコンにダウンロードして使って下さい。

小型無人機飛行許可願

・申請団体名:

・責任者指名

・所在地

・電話番号

・E-mail

・撮影日時:〇年〇月〇日

・撮影時間:〇時~〇時

・使用目的:

・撮影場所:

・機材種類:

・安全対策(ドローンパイロットが用意します)

・ドローン飛行ルート(ドローンパイロットが用意します)

・ドローン包括申請許可書(ドローンパイロットが用意します)

「安全対策」「ドローン飛行ルート」「ドローン包括申請許可証」など必要な書類は僕の方からクライアント(依頼主)さんにお渡しいたしますので、飛行申請書と一緒に許可申請をすると良いと思います。

飛行申請をしてから許可が下りるまでは5日~10日程度は必要ですので、撮影予定日から余裕をもっての申請がオススメです。

また、飛行申請を提出しても必ず許可がもらえるという事ではなく、残念ですが申請が却下される事もあると付け加えておきます。

もし気になることがありましたら「これってドローン撮影できますか?」とお気軽にお問い合わせいただけますとうれしいです!

それでは、今日はこの辺で失礼いたします。